当事務所の弁護士が過去に扱った事例を、弁護活動の内容と結果は変えずに、事案を一部改変してご紹介します。
別れた妻子への悪影響を考慮して釈放
建築関係の仕事をしているAさんは、あるとき引き受けた仕事で大量に発生した廃棄物の処理に困り、山中に不法投棄をしてしまいました。1カ月後、Aさんは一緒に投棄をした仕事仲間とともに逮捕・勾留されました。しかし、弁護人が、罪を認めているAさんが証拠を隠滅したり逃亡したりするとは考えられないことに加えて、離婚した妻に子どもの養育費を真面目に支払い定期的に面会しているAさんを勾留し続けることは、別れた妻子にも悪影響があることを主張して勾留に不服申立てをしたところ、裁判所は、この主張を認めてAさんを釈放しました。
大量の不法投棄だったため、その後Aさんは起訴されてしまいましたが、釈放後、真面目に働いていたことで得た金銭で示談をすることもでき、無事、執行猶予判決となりました。