当事務所の弁護士が過去に扱った事例を、弁護活動の内容と結果は変えずに、事案を一部改変してご紹介します。
主犯の存在を告白し執行猶予判決
飲食店に勤務していたAさんは仕事で失敗した部下に暴力をふるって死亡させた傷害致死の罪で逮捕され、裁判員裁判を受けることになりました。当初、警察や検察官、弁護人には「自分が1人でやったことだ」と話していたAさんですが、裁判が間近になってから「実は、上司のB氏が暴力を振るった。自分はB氏に命令されて、逆らえず殴ってしまった。」と告白しました。
自分の責任逃れではないかと疑われかねない突然の告白でしたが、弁護人は、他の元従業員に会って話を聞くなどしてAさんの話を吟味した上で、裁判では「主犯はB氏であり、Aさんは従属的な立場であった」ことを主張立証しました。
その結果、裁判官と裁判員は、この弁護人の主張を認めてAさんには執行猶予付きの判決が下されました。