事件別 事例と解説強盗団の運転手が起訴

当事務所の弁護士が過去に扱った事例を、弁護活動の内容と結果は変えずに、事案を一部改変してご紹介します。

手伝いに過ぎないと認められ減刑

Aさんは、ある日知り合いの外国人たちから車の運転を頼まれました。彼らはAさんに行き先を指示すると、住宅街の近くで車を停めさせて降りてゆき、しばらくして戻ってきました。帰りの車の中で彼らが外国語で何を話しているのかAさんにはわかりませんでした。車が到着すると、外国人たちはAさんに駄賃を払ってくれましたが、それ以上何も言いませんでした。

それからしばらくして、Aさんは、また彼らに車の運転を頼まれました。前回は昼間でしたが、今度は夜でした。彼らは黒っぽい服装をしており、工具やロープなどを持っていました。Aさんは、彼らが民家に押し入って、金品を奪い取るつもりではないかと思いました。しかし、駄賃目当てに運転を引き受けました。もし断れば、彼らの計画を警察に通報すると疑われるような気もしました。

彼らは、今回もAさんには何も説明せず、行き先だけを指示しました。そして、途中で車を降りてゆき、しばらくすると慌てた様子で車に戻ってきました。手には何かが入ったバッグを持っていました。

後日、海外に逃げた者を除く彼らの一部が強盗の罪で逮捕されました。彼らは資産家の家から数千万円の現金を強奪していたのです。そして、Aさんも、彼らの共犯者として逮捕され、起訴されました。検察官は、裁判で、Aさんは彼らと同じ立場で事件に加わった(共同正犯)と主張しました。しかし、弁護人は、彼らとの話し合いに参加せず、詳しい事情も知らされず、ただ車を運転するだけだったAさんは、彼らの強盗罪を手伝った幇助(ほうじょ)に過ぎないことを主張しました。

裁判所は、この主張を認めて、判決ではAさんを幇助犯と認定して刑を減軽し、検察官の求刑を大きく下回る刑を言い渡しました。

ご相談・ご依頼の前に

刑事事件の弁護

少年事件の弁護

事件別事例と解説

モッキンバードの弁護士にご相談されたい方