当事務所の弁護士が過去に扱った事例を、弁護活動の内容と結果は変えずに、事案を一部改変してご紹介します。
被害者全員と示談し執行猶予
Aさんは、遊ぶお金欲しさから、友人のBさんとともに、路上を帰宅途中のサラリーマンを襲って金品を奪い取る、いわゆる「おやじ狩り」をしてしまいました。そのうち2人の人に怪我をさせたため、AさんとBさんは、2件の強盗致傷と1件の強盗の罪で起訴され、一緒に、裁判員裁判を受けることになりました。
Aさんの弁護人となった当事務所の弁護士は、Bさんの弁護人と協力して、3名の被害者の方々全員に被害弁償をおこない示談が成立しました。
またAさんについては、公判が始まる前に保釈を得て仕事につき、真面目な生活態度を積み重ねる中で、反省の気持ちを深めることができました。
AさんとBさんの裁判員裁判では、それぞれの弁護人が協力しあって、事件の悪質さが高くないことや、上記のような良い情状事実を説得的に主張した結果、判決は検察官が求刑した懲役8年(Bさんについては懲役9年)を大きく下回り、2人とも執行猶予となりました。
追記:残念ながら,その後,上記の一審判決に対して検察官が控訴をした結果,東京高等裁判所は一審の執行猶予判決を破棄してAさんとBさんに実刑判決を下しました。弁護人はこの東京高裁の判決を不当であるとして最高裁に上告しましたが棄却され,東京高等裁判所の実刑判決が確定しました。