刑事事件の弁護無罪になるには


検察官に対抗できる知識・経験・技術を

「日本の刑事裁判の有罪率は99%だ」と言われることがあります。実際の統計の数値は、平成27年犯罪白書によると、平成26年に全国の第一審(地方裁判所、簡易裁判所)で判決を受けた人の総数5万8959人のうち、無罪の判決を受けた人は、わずか124人ですから、有罪率は「99.8%」、つまり刑事裁判を受ける人1000人のうち998人が有罪判決を受けており、無罪となるのは、たった2人だけ、ということになります。

もっとも、刑事裁判を受ける人の多くは、罪を認めている、すなわち初めから有罪判決となることが予想されている人です。したがって、有罪率99.8%は「1000人が無罪を主張しても2人しか無罪にならない」ということではありません。これは、日本の場合には、検察官が被疑者を起訴するかどうかについての裁量権を持っており、捜査の結果、無実であることが判明した場合はもちろん、有罪を立証するだけの証拠がないと判断した場合には、起訴をしないことが可能となっているためです。言い方を変えれば、日本の場合は、検察官が「有罪を証明できる」と考えた事件だけを起訴していることが、有罪率の高さに影響しています。

ただし、当然のことですが、検察官が「有罪を証明できる」と考えたからといって、その人が本当に罪を犯したとは限りません。「事実は小説より奇なり」と言うように、一見、被告人の主張が不合理に思える場合でも、検察官とは異なる証拠の見方をしたり、検察官や警察が見逃した証拠をあわせて考えたりすれば、有罪とは言い切れないことも少なくないはずです。そのような事件を見逃すことなく無罪の判決を下すことで、誤って人を処罰しないようにすることが刑事裁判の最大の役割のはずです。

ところが、0.2%とは言わないまでも、日本の刑事裁判で無罪の判決を受けることは容易なことではありません。その理由のひとつとして、検察官は、国の捜査機関として、被告人の有罪を立証するための証拠を集める強い権限を持っているのに対し、被告人と弁護人には、そのような強い権限が与えられていないことがあげられます。また、残念ながら、裁判官の中には、「検察官が起訴したのだから有罪なのだろう」という予断や偏見を持って、裁判をしていると思わざるをえない人がいることも事実です。

このような日本の刑事裁判において、被告人が無罪の判決を得るためには、検察官と対等に渡り合えるだけの刑事事件の知識と経験、それに基づいて裁判官や裁判員を説得するための尋問や弁論の技術を持った弁護人による弁護を受けることが必要です。

当事務所の弁護士は、裁判員裁判を含む複数の事件で無罪の判決を得た弁護士を中心に、各自、刑事弁護の経験や研鑽を積んでいます。

当事務所では、重大・困難な刑事事件であることを理由に弁護を断ることはありません。無罪を主張したいという事件についても、どうぞ当事務所までご相談ください。

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