「見て聞いて分かる」弁護が必要
2009年5月から、一定の重大な事件の刑事裁判について、市民から事件ごとに選ばれた裁判員が、裁判官とともに審理を担当する裁判員制度がスタートしました。対象となる事件は、殺人事件、傷害致死事件、強盗致傷事件、強姦致傷事件、強制わいせつ致傷事件、現住建造物等放火事件などですが、意外なところで、通貨偽造や偽造通貨の行使、覚せい剤の密輸などの事件でも裁判員が加わって裁判が行われます。事実関係に争いの有る無しに関わらず、特別な事情がある場合を除いて、こうした罪名に該当する事件については、裁判員裁判で審理が行われることになっています。
裁判員裁判の最大の特徴は、いうまでもなく裁判官だけではなく市民から選ばれた裁判員が、裁判官とともに審理の全てに参加し、どのような判決を下すのかについて、裁判官と対等な立場で議論(評議)をする点にあります。
そのために、裁判員裁判の法廷では、裁判官だけで審理する事件に比べて、検察官や弁護人が、よりわかりやすく証拠を出したり、主張したりすることが求められています。従来、裁判官だけが審理を担当する裁判では、ややもすれば、検察官や弁護人から、膨大な証拠書類や、主張が事細かに書かれた書面が提出され、裁判官は、それを裁判官室に持ち帰ってじっくり読み込んで検討する、ということになりがちでした。裁判官も検察官も弁護人も、それぞれ多くの事件を抱えて、時間をやりくりしながら仕事をこなしている状況では、そのような「書面中心」のやり方が便利だったことは否定できません。しかし、市民が参加する裁判員裁判では、そのような「後で書面をじっくり読んでもらう」ことはできません。そのために、法廷のその場で、読み上げられた証拠書類の内容や、証人尋問の様子を聞き、検察官や弁護人の主張を聞けば、その場で、その事件の争点を理解し、判断をすることが可能になることが求められているのです。
しかし、考えてみれば、このような「公開の法廷で見て聞いて分かる裁判」をするというのは、むしろそれが本来の姿のはずです。つまり、裁判員裁判によって、刑事裁判は本来の姿を取り戻したといえるのです。
そのような裁判員裁判の弁護では、豊富な知識や経験に基づいた正しい弁護方針を立てる必要があることは当然ですが、それだけでは不十分です。いくら良い弁護方針を立てていても、それを法廷で、裁判官と裁判員が「見て聞いて分かる」ように、証人尋問等をおこない、その結果を最終弁論で、説得力ある形で論じられなければ、被告人のために最善の判決を得ることはできません。
当事務所の弁護士は、裁判員裁判で無罪判決や複数の執行猶予判決を得ている弁護士を中心に、各自、裁判員裁判に関する経験や研鑽を積んでいます。
当事務所では、重大・困難な刑事事件であることを理由に弁護を断ることはありません。裁判員裁判で審理される重大・困難な事件の弁護についても、どうぞ当事務所までご相談ください。