出頭する前の相談がベスト
犯罪の疑いをかけられて警察に呼び出されると、「取調べ」を受けることになります。取調べでは、取調べ室で警察官が被疑者に質問し、被疑者がそれに答えることが繰り返されます。そして、ひととおり話を聴き終えた警察官は、その内容を、たとえば「今回、私が、○○さんを殴ってケガをさせたことについてお話します。私は、その日・・・」といった「一人称」の文体で書類にまとめます。これがいわゆる「供述調書」と呼ばれる書類です。警察官は、この供述調書を作成すると、被疑者に内容を読んで聞かせた上で、その書類の最終ページに署名と押印(または指印)をさせます。
気をつけなければならないのは、この「供述調書」に、一旦、署名押印(指印)をしてしまうと、後日、その事件が裁判になった時に、その内容が事実ではないと主張することは困難になってしまうということです。間違った内容が書かれている供述調書について安易に署名押印(指印)をしてしまうと、それによって、後日、思わぬ罪に問われてしまうことになりかねません。
また、人間の記憶は完璧ではありませんから、警察の取調べの時には「間違いない」と思って話したことが、後になって「間違っていた」と思い違いに気づくことも少なくありません。しかし、このような場合にも、既に間違った内容の供述調書にサインをしてしまっていると、後日、「それは間違いだった」と主張しても、それを認めてもらうことが難しくなってしまいます。
さらに言えば、こうした供述調書を作成しなくても、警察官に「話をする」こと自体が、事態を不利益な方向へと発展させる危険性すらあります。
このように、警察に呼びだされた時に、安易に取調べや供述調書の作成に応じることには、後日、思わぬ不利益な事態を招く大きなリスクがあります。
もちろん、警察に犯罪の疑いをかけられた人には「黙秘権」が憲法によって保障されていますし、供述調書への署名や押印(指印)は義務ではありませんから、黙秘したり、署名押印(指印)を拒否したりしても何のペナルティもありません。また、そもそも逮捕されていない状態で「任意」の取調べのために警察に呼びだされても、警察に出頭する義務自体ありません。
しかし、普通の方が、このような権利や自由を十分に理解して、警察に対抗することは難しいのが現実です。また、取調べや供述調書の作成は、一切断っていればそれで良いのかというと、それほど単純なものでもありません。事案に応じて、どのような場合に、どこまで応じるべきなのかを、刑事事件に関する専門的な知識と経験を持つ弁護士にアドバイスを受けることが重要です。そして、そのアドバイスは、警察に出頭するよりも前に受けておくことがベストです。なぜなら、警察で、一旦不本意な内容の供述調書が作成されてしまえば、後日、それを無かったことにすることは不可能ですし、場合によっては、警察に呼び出された後、そのまま逮捕されてしまい、外部との直接の連絡をとれなくなってしまうことがありうるからです。
当事務所では、警察に呼び出された段階で相談を受けた場合には、呼び出しに応じる前にご相談の機会を設けて、事案に応じた適切なアドバイスを提供しています。また、弁護人として受任した場合には、警察からの呼び出しに同行して、取調べの途中でも、依頼人の方に適切なアドバイスをできるように待合室等で待機する(通常、捜査機関の取調べについて弁護人が立ち会うことは認められていません)等の弁護活動をおこない、不当な供述調書が作成されることを防ぐようにしています。
警察に呼び出しを受けた場合には、安易に応じてしまう前に、速やかに当事務所へご相談ください。