刑事事件の弁護逮捕されたら


まず弁護士との面会を

罪を犯した疑いをかけられ逮捕されると、警察の留置施設に入れられ、帰宅することは許されません。自分の持ち物を自由に使うことは許されず、家族や知人に電話をかけたりメールを送ったりすることもできなくなります。しかも、逮捕された人は、早ければ翌日には、検察官の下へと送られ(送検)、さらにその日のうち、あるいは遅くともその翌日には、裁判官の決定により「勾留」といって、さらに10日間(その後の延長により最大で合計20日間)の間、そのまま留置施設等に収容され続けることになりかねません。

突然自宅に帰れなくなり、場合によってはそれが長期間続くとしたら、家族のこと、仕事のこと、学校のことなどを心配しなければならない一方で、警察官や検察官による取調べに対して、大きな不安を抱くことになります。

そのような不安を少しでも解消し、身体拘束からの解放が可能な件では、それをできる限り迅速に実現するためには、刑事事件の十分な知識と経験を持つ弁護人のサポートが必要です。

しかし、先程述べた通り、逮捕されてしまった本人は、自ら、インターネットや電話帳で弁護士を探して電話やメールをすることはできません。そこで、心当たりの弁護士がいる場合には、警察官に、その弁護士へ面会を要請する連絡をとってもらうことになります。ただ、もともと知り合いの弁護士がいないという場合も多いと思います。そこで、犯罪の疑いをかけられており、逮捕されるかもしれないと心配な場合には、できるだけ、逮捕される前に弁護士へ相談に行き、もし逮捕された場合には、できるだけ速やかに面会に来てもらえる体勢を整えておくことをおすすめします。

とはいえ、事件の中には、現行犯逮捕や、事件が発生してから間がない時期に逮捕されてしまうケースも少なくありません。このような場合には、事前にご本人が弁護士のところに相談にいくことはできません。そこで、ご家族等が、弁護士を探して、逮捕されたご本人との面会を依頼できるのであれば、そうすることをおすすめします。突然の逮捕に、ご家族等も、一体どのような事件で捕まったのかということや、これからどうなるのか、といったことが非常に心配だと思いますが、弁護士が迅速にご本人と面会することで、状況を把握して、その時点での見通しをお伝えすることができるはずです。

なお、逮捕されたご本人に、心当たりの弁護士も、代わりに弁護士を探してくれるご家族等もいないような場合には、各都道府県の弁護士会が実施している「当番弁護士」を要請することをおすすめします(これも警察官にいえば弁護士会に要請の連絡をしてくれます)。「当番弁護士」とは、警察に逮捕されてしまった方に、その日、待機している弁護士が、1回に限り無料で、迅速に(通常は原則として当日中)面会におもむき、その時点で必要なアドバイスや、家族等への連絡などをおこなうという制度です。

上記の通り、当番でその日に待機を割り当てられている弁護士が面会に来る制度ですので、どのような弁護士が面会に来るのかは分かりません。しかし、面会した上で、その弁護士に、引き続き弁護を依頼したいと思った場合には、弁護士費用などの条件を話し合った上で、弁護人として選任することもできますし、逆に、その弁護士には依頼をせずに、後日、他の弁護士に弁護を依頼することもできます。また、その弁護士に弁護を依頼したいが、弁護士費用を支払うだけのお金が無い場合には、その弁護士に、国選弁護人についてもらうことも可能な仕組みとなっています(なお、逮捕後、裁判所の勾留決定がされる前の段階や、国選弁護制度の対象外の事件では、日本弁護士連合会の被疑者援助制度を利用することになります)。

この当番弁護士制度は、ご家族も利用することができますから、ご本人が逮捕されたものの、すみやかに面会にいってくれる弁護士が見つからない場合などには、この制度を利用するのが良いでしょう。

いずれにせよ、逮捕されてしまったときには、状況を把握して的確な対応をするために、できるだけ早く弁護人がご本人と面会することが重要となりますので、そのために、ご本人・ご家族が弁護士に面会を依頼できるような準備をしておくことをおすすめします。

当事務所では、逮捕されたご本人との面会をできる限り迅速に実現するための体制を整えていますので、事前のご相談はもちろん、逮捕されてしまった後のご相談でも遠慮無くご連絡ください。

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