刑事事件の弁護勾留されないためには


勾留を請求させない、認めさせない

警察が逮捕した被疑者は、48時間以内に検察官のもとへと送られます(送検)。検察官は、警察から被疑者が送られてきてから24時間以内に、裁判所に対して「勾留」を請求するか、それとも「釈放」するかを決めなければならないことになっています。

もし、裁判所が「勾留」を認めると、勾留請求した日から10日間、被疑者は警察の留置施設等で過ごさなければならなくなります。しかも、勾留は、検察官の請求によって、さらに最大10日間延長されることも少なくない上、もし公判請求(正式起訴)されて、公開の法廷で裁判を受けることになった場合には、保釈が認められるなどした場合を除いて、さらに勾留が続くことになります。

そこで、逮捕後、まだ裁判所が勾留を決定する前の段階では、この勾留を防ぐための弁護活動が重要となります。

まず、逮捕直後の段階で、検察官が、逮捕した被疑者の勾留を請求するかどうか自体をまだ決めていない状況なら、まずは検察官に勾留を請求しないように求める活動をすることになります。

具体的には、たとえば、被疑者に家族や定職があることや、被疑者が罪を認めて反省の態度を示していることなどを示す資料を作成して、被疑者を勾留せず釈放しても、逃げたり、証拠を隠したりしないということを、検察官への書面の提出や面談によって主張します。また、平行して、被害者がいる場合には、謝罪や被害弁償につとめ、示談が成立した場合には、それを勾留する必要がない理由として主張します。

このような活動にも関わらず検察官が勾留を請求した場合や、弁護人についた時点で既に勾留請求がされてしまっていた場合には、裁判官に、勾留を決定させないための活動をすることになります。具体的には、裁判官に対して、意見書の提出や面談によって、勾留すべき理由がないことや、勾留されると、例えば失職などの重大な不利益が被疑者に生じることを伝えて、検察官による勾留の請求を認めない(却下する)ように求めます。

たとえ、検察官が勾留すべきと考えた場合でも、裁判所が、弁護士から提出された資料などを見て中立的な立場で判断した結果、勾留すべきでないと判断されることは珍しくありません。

実際に、当事務所の弁護士が担当した事件でも、複数の事件で、検察官が勾留を請求したのにも関わらず、裁判官がそれを却下して被疑者の方が無事釈放されています。

勾留は逮捕から短期間のうちに結論が出てしまいますが、いざ認められてしまった時の影響は非常に大きなものです。それを防ぐためには、弁護士による迅速な対応が必要となりますので、もしご家族の方等が逮捕されてしまった場合には、速やかに当事務所までご相談ください。

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