刑事事件の弁護勾留されてしまったら


あきらめずに不服申立てを

裁判所が「勾留」を認めると、勾留請求した日から10日間、被疑者は警察の留置施設等で過ごさなければならなくなります。しかも、この勾留は、検察官の請求によって、さらに最大10日間延長されることも少なくない上、もし公判請求(正式起訴)されて、公開の法廷で裁判を受けることになった場合には、保釈が認められるなどした場合を除いて、さらに勾留が続くことになります。

しかし、仮に裁判所が、被疑者の勾留を認めたとしても、それに対して不服申立て(準抗告)をすることができます。被疑者の勾留を認めるかどうかは1人の裁判官が判断しますが、準抗告をすることで、その判断が本当に正しいのかどうかを異なる3名の裁判官に判断してもらうことができる仕組みになっているのです。

勾留を認めるべきかどうかは、事案によっては微妙なものがあり、裁判官によって意見が別れることは決して珍しいことではありません。また、被疑者と被害者の言い分に食い違いがあるなど、事実関係に争いがある場合であっても、それだけで直ちに勾留しなければならないということになるわけではありません。

そこで、弁護人としては、たとえ勾留が認められてしまった事件でも、その判断が間違っているといえる事件では、諦めずに準抗告を申し立てることが必要です。

当事務所で扱った事例でも、そのような弁護活動の結果、準抗告が認められて勾留決定が取り消され、被疑者の方が釈放されたケースは珍しくありません。その中には、事実関係に争いがある事件も含まれています。

その他、勾留に対しては、その期間をできるだけ短くするために、期間の延長決定に対して準抗告を申し立てたり、裁判所に勾留する理由の開示を求めたりすることもあります。

勾留は、いざ認められてしまった時の影響は非常に大きなものです。勾留決定を取り消させたり、その期間を短くさせたりするためには、弁護士による迅速な対応が必要となりますので、もしご家族の方等が勾留されてしまった場合には、速やかに当事務所までご相談ください。

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