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刑事事件の弁護起訴されるとどうなるか


事件によっては半年から1年以上かかることも

罪を犯したと疑われる人について、検察官が捜査の結果、裁判所に処罰を求めて訴えることを「起訴」と呼びます。この起訴には「略式起訴」と「(正式)起訴」の2種類があります。前者は、主に軽微な事件において、公開の法廷での正式な裁判を省略して、罰金を支払わせるための起訴であり、通常、「裁判」といわれてイメージする公開の法廷での裁判にかけるための起訴が後者です。ここでは後者の「起訴」がされた後のことをご説明します。

警察によって逮捕勾留された方が、そのまま起訴された場合は、通常、そのままですと裁判が終わるまで、勾留が続き、留置施設等で過ごすことになります(なお、起訴される前は勾留されていなかった場合でも、起訴と同時に勾留がされることもあります)。

起訴された後、裁判が開かれるまでの期間は、事件により様々ですが、単純な事案で、事実関係にもほとんど争いがない事件の場合には、起訴されてから1-2か月以内に、裁判が開かれることが多いといえます。そして、そのような事件の場合には、40分から60分くらいのうちに審理を終えて、1-3週間程度先に法廷で判決が言い渡されるのが普通です(事案によっては当日のうちに判決を言い渡されることもあります)。

これに対し、事件が多数ある場合や、起訴された事件について、たとえば無罪を主張するなど争いがある場合には、裁判は1-2回では終わらず、数ヶ月、場合によっては年単位の期間をかけて行われることもあります。

また、いわゆる「裁判員裁判」の対象となる重大な事件(殺人や、現住建造物等放火、強盗致傷、強姦致傷等)については、裁判を開く前に、「公判前整理手続」といって、裁判所と検察官、弁護人が、裁判で主張する内容と証拠を整理するための手続が数ヶ月間かけて行われることになっていますので、裁判を開くまでに半年から1年程度時間を要することも少なくありません。

もちろん、裁判は、時間をかければよいというものではないので、起訴された事件の弁護人としては、事案に応じて的確に準備を進め、被告人のために、過不足のない弁護活動をする必要があります。また、裁判が開かれるまでに、保釈を請求して被告人の釈放を実現したり、被害者との示談交渉にあたったりすることも重要な弁護活動です。

当事務所の弁護士は、軽微な事件から重大な事件まで、あらゆるタイプの刑事事件の弁護を経験しており、無罪を主張する弁護活動の経験も豊富です。

事件の内容の重大さや困難さを理由に弁護を断ることはありませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

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