刑事事件の弁護保釈されるには


制度を熟知した迅速的確な申し立てを

起訴された時点で、警察などの留置施設に勾留されている場合、依頼人である被告人を、その状態から1日でも早く解放することは、きわめて重要な弁護活動の1つです。起訴されてから裁判が終わるまでは、早くても1-2か月かかることが通常であり、場合によっては半年、1年とかかることも決して珍しくありません。また、裁判では、証拠の内容をめぐって、事実関係や、刑の重さが争われることになります。そのために、検察官から提出される証拠の内容を検討したり、弁護側で独自に証拠を集めたりする際に、弁護人と被告人が、いつでも、どこでも自由に会って打ち合わせをすることができたほうが良いことは明らかです。

このように、起訴された人について、裁判が終わるまでの間、釈放を実現して自由を取り戻すための手段が「保釈」という制度です。

裁判が始まる前に、保釈が認められるためには、裁判官に、起訴されて勾留中の被告人について、保釈が認められるべき理由を記載した保釈請求書と、その裏付けになる資料を提出する必要があります。保釈を担当する裁判官は、その請求書や資料の内容と、それに対する検察官の意見を踏まえて、保釈を決定するかどうかを判断します。そして、保釈を認める場合には、保釈中に被告人が居住すべき住所を指定するなどの条件を付けたうえ、「保釈保証金」といって、金銭を裁判所に預けさせるのが通常です。

保釈保証金の金額は、事案や、被告人の経済力によっても様々ですが、概ね150万円から300万円の間で指定されることが多いと思われます(もっとも、当事務所の弁護士は、これより低い金額や、逆に高い金額での保釈も経験したことがあります)。

この保釈保証金は、保釈期間中に、被告人が、裁判所から決められた条件に違反しなければ、判決後に全額返金されることになります。しかし、もし条件に違反した場合には「没取(ぼっしゅ)」といって返金されないことがありますので、注意が必要です。

なお、上記のように保釈保証金の金額は、通常の方にとって、決して安いとはいえない金額です。しかし、そのような方のために、現在では、被告人の家族等からの申し込みに応じて保釈保証金を貸し付ける民間の業者があります。また、全国弁護士協同組合連合会という団体では、やはり被告人の家族等からの申し込みに応じて、保釈金の代わりとなる「保釈保証書」を発行する事業を行っています。

当事務所の弁護士は、刑事弁護人として、保釈の実現を重要な弁護活動と認識しており、これまでに、通常の事件だけではなく、裁判員裁判の対象となる重大事件や、無罪を主張する否認事件でも保釈を得た実績があります。また、上記のような保釈金の調達に関する業者や団体の利用を含め、保釈の手続にも精通していますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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