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刑事事件の弁護刑の重さはどうやって決まるか


犯罪自体の重さと再犯可能性等を考慮

罪を犯したことが間違いない場合、起訴された被告人には、判決で何らかの刑罰が課せられることになります。

どのような事件でどのような刑罰を科すことができるのかについては、刑法等の刑罰法規に明記されています。たとえば、窃盗罪であれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、殺人罪であれば「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と定められています。

しかし、これらの条文では、あまりにも刑の幅が広すぎて、たとえば、他人の自動車を盗んだ場合や、人の首を手で絞めて殺害した場合に、具体的にどのくらいの刑になるのかを知ることはできません。

そもそも、ある事件について、どのくらいの重さの刑にするかは、事件を担当した裁判官が、法律の範囲内で、自由に決めることができます。また、事件は似ているように思えてもそれぞれ異なる事情があり、同じ事件というものはありません。しかし、そうはいっても、同じような事件については、やはり同じくらいの重さの刑罰が与えられることが公平です。同じような事件なのに、東京では懲役3年の判決となり、大阪では懲役10年の判決ということになったら、あまりにも不公平だということになり、刑事裁判に対する信頼が失われてしまうでしょう。

そのため、裁判所が、刑の重さを決めるときには、まず、その被告人がした犯罪行為の悪質さ、たとえば結果の重さや、計画性、動機、凶器の有無、危険性など「事件の悪質さ」に関する事情に着目して、他の同種の事例などと比較して、およそどのくらいの幅の間で刑の重さを決めるのが妥当かということを考えるのが通常です。

その上で、そのおおよその幅を踏まえて、被告人の反省の態度や、被害者への弁償の状況、家族や雇い主による指導監督の有無といった「事件以外の事情」も考慮して、具体的な刑の長さを決めることになるのが一般的です。

したがって、刑の重さが問題となる事件の弁護人には、事件の悪質さが低いといえる事情を見つけ出し、それを説得的に裁判所に伝える弁護活動が重要となります。それとともに、被告人に、被害者の苦しみを伝えて反省を促したり、被害者への弁償に努めたり、家族等に証人として法廷に出廷してもらったりすることで、被告人が刑務所に行かなくても(あるいは比較的短い刑期でも)更生することが可能であることを示して、被告人に重すぎる刑罰が科されることを防ぎ、早期の社会復帰を実現する弁護活動をおこなうことになります。

上に書いたように、同じ事件はありませんが、事件の類型ごとに刑を決める上で重要となる弁護活動のポイントはあります。当事務所の弁護士は、刑事事件に関する豊富な知識と経験に基づいて、どの事件についても、最善の弁護活動を実践しており、窃盗や傷害などの身近な事件はもちろんのこと、裁判員裁判の対象となった殺人未遂や傷害致死、強盗致傷などの重大事件でも執行猶予付きの判決を得ています。当事務所では、重大・困難な刑事事件であることを理由に弁護を断ることはありません。どのような事件でも、遠慮せずにご相談ください。

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