すべての人に「最善の弁護」を
捜査機関から「罪を犯した」という疑いをかけられた全ての人には、弁護人による弁護を受ける権利があります。
大人も、子どもも、男性も、女性も、外国人も、病気の人も、貧しい人も、全ての人に「自分の身を守る権利」があるのです。
「身に覚えのない」罪に問われた人が、刑罰を受けることは絶対にあってはなりません。刑事司法の最大の役割は、罪を犯していない人が罰せられる悲劇を防ぐことにあります。弁護人は、そのために全力を尽くして弁護活動をしなければなりません。
しかし、身を守る必要があるのは、「身に覚えのある人」、つまり、実際に、悪いことをしてしまった人の場合でも全く同じです。
たとえ、それが世の中の多くの人々から強く非難される犯罪でも、「したこと」以上の重すぎる罪に問われることがあってはなりません。また、適切な重さの刑罰であったとしても、それが「正しい手続」によって科されるのでなければ「間違った刑罰」です。
「悪いことをしたのだから、どのような刑罰でも甘んじて受けるべきだ」「犯罪者だから、手続に違法な点があっても構わない」というのは、法治国家において許されない考えです。
「極悪人」と糾弾される人であっても、彼が自分の身を守る権利を十分に行使してはじめて、私たちの社会の刑事司法制度は健全に機能し、その正当性を維持することができるのです。
そのために、刑事事件の弁護人は、どのような人にも等しく、その人の権利及び利益を守るための「最善の弁護」を尽くす責務を負っています。
具体的には、私たちは、弁護人として、次のような活動をします。
- 被害届を出されたり、警察に呼びだされたりした方へのアドバイス
- 逮捕された方、勾留された方との面会(接見)や差し入れ
- ご家族など関係者への連絡やアドバイス
- 勾留されないための申入れや、勾留からの解放を求める申立て
- 被害者との示談や弁償に向けた交渉、書面の作成
- ご本人の主張を裏付ける証拠の収集
- 起訴(公判請求)されないための検察官との交渉
- 起訴(公判請求)された場合の保釈請求
- 裁判に向けた検察側の証拠の入手と検討
- 裁判に向けた弁護側独自の調査や証拠収集
- 専門家、専門機関への問い合わせ、相談
- 検察側証人との面談
- 弁護側の証人との打ち合わせ
- ご本人、ご家族との打合合わせ
- 被害者やその代理人弁護士への対応
- 裁判員裁判における裁判員選任手続への対応
- 裁判当日の証人尋問や弁論等の法廷活動
- 判決宣告後のご本人、ご家族への説明とアドバイス
このように、被疑者・被告人となった方のために弁護人がなすべき活動は、広く多岐に亘っています。
私たちは、疑いをかけられてから、最終的な結論がでるまでの途中の一部分だけではなく、依頼を受けてから結論が出るまでの全般
について、最善の弁護活動を尽くします。