ご相談・ご依頼の前に刑事弁護「専門」とは

 

誠実な弁護活動の積み重ねの先に

最近では、刑事弁護の「専門」を名乗る弁護士の事務所も多くなりました。弁護士の広告が自由化されたことにより、弁護士が各自の得意分野を明確にし、相談者が弁護士を選びやすい環境が生まれたことは、とても良いことです。

ただし、現在、弁護士の広告における「専門」表記は、日本弁護士連合会や弁護士会等の客観的な認定制度を経てなされているわけではありません。つまり、誰でも「専門」を名乗ることが事実上可能となっている状態です。極端をいえば、刑事事件を1件もやったことがない弁護士でも、刑事弁護の「専門」であると名乗れる状況となっています。さすがにそのような弁護士はいないと思いますが、刑事弁護「専門」と名乗っていても、その内実は様々です。

具体的には、同じ刑事弁護「専門」といっても、弁護士になってから「刑事事件だけをやっている」ために刑事弁護「専門」と名乗っている場合もあれば、弁護士として様々な分野を手掛ける中で刑事事件の実績を重ねた結果として、刑事弁護「専門」を名乗るに至っている場合もあります。
誤解のないように申し上げると、前者はダメで後者のほうが良い、ということではありません。たしかに後者の方が、実績に裏付けられた専門性を備えている点や、刑事事件から派生した民事事件など他分野の事件についても的確なサポートを期待できるという面はあります。しかし、初めから「刑事弁護だけをやっている」という弁護士にも、特定の分野に絞ることで業務を効率化したり、同種事件について短期間に多くの経験を積んだりできる強みがあるといえます。ただ、広告における刑事弁護「専門」という表記が、必ずしも刑事事件の実績に裏付けられているとは限らないことには注意しておく必要があります。

また、この点に関連していえば、インターネット上の広告の中で、刑事弁護の「専門性」を強調する「実績」として掲載されている事例の中には、果たして専門性を裏付けるだけの実績と呼べるのか首をひねりたくなるケースもあります。たとえば、弁護人が、勾留に不服を申立てて被疑者が釈放されたり、被害者と示談することで起訴を免れたり、執行猶予付きの判決を得たりすることは、事案の重大さや複雑さによっては、たしかに専門性を裏付ける実績と呼べる場合もあります。しかし、平均的な能力を有する弁護士であれば、誰が担当したとしても、同じ結果になったのではないかと思われるケースも多数あることも事実です。
冒頭に述べた通り、刑事事件を手がける弁護士が、インターネット上に広告を出すこと自体は、事務所経営のために必要なことであることはもちろん、弁護士に依頼をしようと考えている人にも有益であり、何ら責められるべきことではありません。当事務所としてもインターネットでの情報発信を重要視しています。
しかし、刑事弁護「専門」を名乗る弁護士が、自分をあたかも「他の弁護士よりも腕が立つ凄い弁護士」であると見せかけるような広告を続ければ、刑事弁護を手がけている弁護士全体への信頼を損なうことになりかねないと懸念しています。

当事務所の弁護士が担当した事例の中には、無罪判決や重大事件における執行猶予判決など、刑事弁護の専門性を裏付ける実績と呼べるものもあります。
しかし、どの弁護士も、派手な成果だけを追い求めるのではなく、小さな事件や、ありふれた事件を日々手がけ、依頼人のために最善の結果を目指しています。その結果の多くは「実績」としてアピールできるような華々しいものではありません。
また、重大・困難な刑事事件・少年事件であっても依頼を断ることなく引き受けているがゆえに、依頼者の期待に沿えない苦い結果となることも決して少なくありません。ただ、辛く苦しい弁護活動の中でこそ、通常の事件では経験できない多くを学び、次の事件でより良い弁護をするための糧を得られることも事実です。
本当の意味での刑事弁護の専門性は、こうした取り組みを誠実かつ地道に積み重ねてゆく中でこそ培われていくと考えています。
当事務所の弁護士による弁護活動の例については、「事件別 事例と解説」をご覧ください。

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