費用を払って「選べる」かどうか
以前、国選弁護人として担当した事件で、被告人だった方から手紙を頂きました。私の弁護活動に対する感謝の言葉を嬉しい気持ちで読み進めてゆくと、最後にこんな一文があり、思わず苦笑いしてしまいました。
「先生も、はやく私選弁護人になれると良いですね」
おそらく、この方は、刑事弁護をあつかう弁護士には、「国選弁護人」と「私選弁護人」という2つの「ランク」があると考えており、安い費用で働いている「国選弁護人」の私を気の毒に思って、「私選弁護人」という上級(?)の弁護人になれるように、励ましてくださったのでしょう。
しかし、弁護人に、そのような2つの「ランク」があるわけではありません。たしかに、様々な立場や考えから、国選弁護人としてしか担当しない、逆に、国選弁護人は担当しない、という弁護士もいます。しかし、刑事事件を手掛ける弁護士の多くは、国選弁護人として事件を引き受けることもあれば、私選弁護人として事件を引き受けることもあるのが通常です。
弁護士の立場からすれば、国選弁護人と私選弁護人の違いは、国から選ばれて弁護人になるのか、それとも被疑者・被告人の方やそのご家族などから選ばれて弁護人になるのかということと、それにともなって、誰が弁護活動の費用を支払うのかという点だけであって、弁護人として「なすべきこと」、つまり仕事の内容に違いはありません。
しかし、実際には「国選弁護人として弁護してもらうよりも、私選弁護人として弁護してもらうほうが、良い弁護をしてもらえる」と思っている方は少なくないようです。そのように思われてしまう理由のひとつに、残念ながら、質の低い弁護活動しかしない国選弁護人が存在することがあげられると思います。もちろん、多くの弁護士は、国選弁護人としてであれ、私選弁護人としてであれ、被疑者・被告人のために最善の弁護活動につとめているはずです。しかし、全ての国選弁護人の活動が、そうとは保証できないことも事実です。
ただ、よく考えてみると、国選弁護人であるからといって、弁護人の職責を十分に果たさないような弁護士が、はたして私選弁護人としてなら十分な弁護活動をしているのか疑問です。結局のところ、「良い弁護活動をするかどうか」は、「国選か私選か」という形式的なことではなく、その弁護人が「良い弁護士かどうか」にかかっているのではないでしょうか。
そのため、私選弁護人をつけることにメリットがあるとすれば、「費用を支払う」かわりに、自分が良いと思った弁護士を「自由に選べる」点にあります。国選弁護人は、原則として、自分で選ぶことはできず、名簿などに従って機械的に割り当てられるので、どのような弁護士が自分の国選弁護人になるかはわからないためです。もちろん、「良い」と思って私選弁護人を選んでも、期待はずれの活動しかしない弁護士だったということもありえますし、逆に、国選弁護人でも、素晴らしい活動をする弁護士が担当になることもあるでしょう。
当事務所の弁護士は、国選弁護人としても、私選弁護人としても、多くの経験を積んでおり、どちらの立場であっても、等しく刑事弁護人に求められる「最善の弁護」を尽くしています。