「いくら」で「どこまで」かの確認を
弁護人を依頼しようとするときに最も気になるのが、弁護士に支払う弁護士費用ではないでしょうか。
現在、弁護士費用については、各弁護士が依頼を受ける際に、依頼人との間で自由に決めて良いということになっています。また、依頼を受けた弁護人が負担することになる労力は罪名だけで決まるものではなく、事案の内容や依頼人のが置かれている内容などによって千差万別です。そのため、一概に、「このような事件について、弁護士費用を○円も取るのは高すぎる」とか、逆に「この事件を○円で引き受けるのは安い」などと決めつけることはできません。
しかし、事件の難易度や目標とする結果によって、必要とされる弁護人の労力に見合う「常識的な線の金額」というものは存在します。例えば、逮捕・勾留されずに、在宅で取り調べを受けている暴行や器物損壊などのいわゆる軽微な事件について、弁護人が被害者と示談交渉をして起訴されないように活動するというケースについて、トータルで何百万円もの弁護士費用を請求するのは、特別な事情がない限り、通常の弁護士の感覚からすれば、法外に思えます。
もっとも、注意しなければならないのは、着手金や報酬金が比較的低額に定められた場合であっても、いわば「オプション」として別途の報酬金が定められている場合があることです。例えば上記のようなケースで、着手金と報酬金は各20万円と決めつつ、それとは別に「被害者と示談が成立した場合には、報酬として30万円を払う」という契約内容になっていることもありえます。このような契約をすることが悪い、とまではいえませんが、「示談交渉は、刑事事件の弁護人がすべき当然の活動である」との考えの下に、このような「オプション」料金を要求しない弁護人も少なくありません。同じことは、警察による逮捕後、勾留されている方の身体拘束を解くための活動(準抗告や起訴後の保釈請求など)についても言えます。これらについても、それが奏功した場合の報酬を定めること自体は問題ではありませんが、弁護士費用の決め方は弁護士により様々ですので、トータルでどのくらいの費用がかかるのかについては、十分に確認しておく必要があります。
同様に、まだ起訴されて法廷で裁判を受けることになる前の「被疑者」の段階で弁護士を依頼する場合には、「もし裁判を受けることになった場合には、追加の費用がかかるのかどうか」も確認しておく必要があります。
なお、事務所から遠方の警察署に勾留されている依頼人の事件を担当する場合には、日当という趣旨で「接見に1回行くごとに○万円」という費用を着手金等とは別に定めることがありえます。ただ,このような場合、依頼する側には、事件終了までに全部で何回接見に来ることになるのかによって支払うことになる費用の金額が違ってきますので、心配であればその点も含め最終的にトータルでどの程度の費用がかかるのかも確認したほうが良いと思われます。
結局、刑事弁護を依頼する場合に重要な事は、「いくらで、何を、どこまでやってもらえるのか」「仮に望み通りの結果が出た場合には、最高でどのくらい費用がかかるのか。逆に思い通りに行かなかった場合でも、最低どの程度の費用は覚悟しなければならないのか」という明確な説明を求め、その内容を十分理解し納得した上で、弁護を依頼することです。そして、もしその場では依頼するかどうかを決断できない場合には、あわてて契約をせずに時間を置いてよく考えてから依頼を刷るかどうかを決めるようにしましょう。時間的に余裕がない場合も多いかも知れませんが、決めかねる時には、他の弁護士に相談してみることも有効です。
刑事事件は、それ自体が身近でないため「どのような弁護活動に、どのくらいの価値が有るのか」ということがわかりづらい分野です。例えば「30万円の借金の返済を免れるために、100万円の弁護士費用を払う」ことが割に合わないと思う方は多いでしょう。しかし、「相手に1ヶ月の怪我を負わせた傷害事件について、起訴されないために100万円の弁護士費用を払う」ことが割にあわないかどうかの判断は容易では無いと思います。
しかも、警察に逮捕された等の緊急事態では、焦りの気持ちから、ついつい費用のことを十分に理解しないまま弁護士を依頼する事態が起こりかねません。弁護士の側が、そのような依頼人の気持ちにつけこんで、不当に高額な費用を請求することが絶対にあってはいけませんが、弁護士費用の決め方が自由化されている以上、依頼する側で、後日想定外の高額な費用を請求されて困ってしまう事態は、自ら回避しなければならないのが現実です。
当事務所では、ご相談者の方には、弁護士の過去の経験に基づいて最善の弁護のために必要な活動の見通しを立てた上で「依頼した場合にトータルでどの程度の弁護士費用がかかる見通しか」を、できるだけ分かりやすくご説明するように心がけています。
そして、ご依頼を受ける際には、必ず弁護士費用を明確に定めた契約書を作成しています。
費用についてご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。