ご相談・ご依頼の前に弁護士費用はいつ払うのか


「着手金」と「報酬金」の2段階がオーソドックス

刑事事件に限らず、多くの場合、弁護士費用は、依頼を受ける際にいただく「着手金」と、依頼された内容が終了した時にいただく「報酬金」という2回に分けていただくことが通常です。

このうち「着手金」は、依頼を受けた仕事について弁護人が、その結果にかかわらずいただく費用です。したがって、たとえ依頼人の望んだ結果が得られなかったとしても、お返しすることは無い性質のものです。これに対し「報酬金」は、依頼人が望んだ結果がどの程度実現できたかどうかに応じていただく性質のものですので、結果によってその金額が異なります。

たとえば、事実関係に争いがない窃盗事件の裁判について弁護を引き受ける場合に、着手金として30万円をいただき、報酬金については「①罰金刑または執行猶予付きの判決となった場合には30万円、②検察官の求刑を○年(あるいは○割)以上下回った場合は15万円、③上記以外の場合は0円」などと決めたとします。この場合、弁護士費用のトータルとしては、その結果に応じて、最低で30万円、最高で60万円がかかるということになります(その他、裁判に必要な「実費」がかかる場合があります。詳しくは「はじめに>弁護士費用以外の費用は」をお読みください)。

なお、このような「着手金」と「報酬金」という2段階で定める場合にも、その具体的な金額をいくらにするかということや、どのような場合にどのような報酬が発生するかは、事案に応じて、弁護人が依頼人との間で自由に決めることができることになっています。

また、支払いの方式自体についても、例えば、複数の事件で何度か逮捕が予想されるような場合に、逮捕されるごとに(=弁護する事件が増えるごとに)追加の着手金が発生するという決め方もありえますし、まだ裁判にかけられるかどうかわからない段階(被疑者段階)で弁護を引き受けた場合には、とりあえず被疑者段階の弁護活動についての着手金のみを受け取り、もし起訴されて裁判を受けることになった場合には、その時点で、改めて裁判の弁護をするための着手金を受け取る、ということも珍しくありません。さらに、弁護士によっては上記のような「着手金」「報酬金」という方式を取らず、いわゆる「タイムチャージ」制として「1時間あたり○円」という形で費用を取り決める場合もあります。

いずれにせよ重要な事は、後日、想定外の高額な費用を請求されて困らないように、依頼をする時点ではもちろん、依頼をした後でも、弁護士費用に疑問が生じた場合には、率直に弁護士にたずねて「トータルでどのくらいの弁護士費用がかかる見通しか」を確認して理解しておくことです(この点については、「はじめに>弁護士費用はどのくらいか」もご覧ください)。

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