当事務所の弁護士に刑事事件・少年事件のご依頼を検討されたい方は、まず刑事・少年事件専用ダイヤルまたはメールにてお申し込みください。その際には、簡単で結構ですので、どのようなことをご相談されたいかをご説明下さい。例えば「夫が,昨日,交通事故を起こして浦和警察に逮捕されてしまった。」「川越警察から傷害事件について事情聴取をしたいという呼び出しがあった。」などです。
その上で、例えばご家族が警察に逮捕されているというケースの場合には、まず弁護士がその方に面会(接見)に行って状況を把握した上で、ご家族とお会いして今後のことについてご相談に乗るということもできますし、ご家族がすぐに事務所にお越しいただける場合には、まずご家族からお話をうかがった上で、ご本人に面会(接見)に行くということも可能です。
なお、原則として、お電話やメールでは正確な情報把握に限界があるため、ご相談内容に対する具体的なご回答はしておりません。ご相談は事務所にお越しいただいた上でお受けすることになります。ご相談のご希望に迅速に対応するために、当事務所では平日日中のみならず、土日休日や夜間でもご相談をお受けしておりますので、ご遠慮無くご都合をお知らせ下さい。
初回の相談・接見では、弁護士が詳しいご事情や状況を直接お聞きします。そして、今後予想される手続や処分の見通しと、必要な弁護活動の内容や費用についてご説明します。
その結果、弁護活動を依頼しない場合は、そこで終了となります。もし、依頼するかどうかについて、ご家族などと相談してから決めたい場合には、いったん相談・接見のみで終了し、正式に弁護を依頼される場合には追ってご連絡をいただく、という形でも構いません。
弁護士に事件の弁護を依頼することになった場合には、費用について明確に記載された契約書や、捜査機関・裁判所に提出するために必要な書類を作成します。
費用は、契約締結と同時にその場でお支払いいただかずに、後日銀行にお振込みいただく形でも構いません。
いずれの場合でも、弁護士は契約を締結次第、直ちに必要な弁護活動を開始いたします。